所長短信 2023年

12月 一年の歩みを感謝して

クリスマスツリーの飾りつけ

早いもので今年も師走。皆様いかがお過ごしでしょうか。この一年も弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。 

今年は出だしから私が体調を崩している中で職員の退職がありました。また、そんな状況の中で突然、近畿税務研究センターの研究員として私に白羽の矢が立ったり、インボイス制度が導入されたり、所長代理が体調を崩したり、本当に息つく暇もなく、怒濤のごとくいろいろな出来事が起こった一年でした。正直、息切れしそうにしんどい一年でしたが、皆様に支えていただいて師走を迎えることができました。感謝に堪えません。 

しんどい出来事が次々と起こったとき、いつも私の念頭にあったのは、「神は万事を益としてくださる」という聖書の言葉(ロマ書8:28)です。私も体調が良くないと、ついついマイナス思考になってしまいますが、万事が益となると信じることで、何とか、心が折れることなく前進することができました。その益となるひとつの現れとして、弊事務所は、徐々にではありますが、私ではなく職員たちが自主的に、積極的に事務所を運営する体制ができてきました。私の周りの税理士事務所を見回してみましても、元気な事務所は、所長先生ではなく職員さんを中心に事務所が運営されていますので、私自身も、これから事務所がどんどん成長していく胎動というか、マグマのような力強いエネルギーを感じ、頼もしく思っています。まだまだとんがったところもある曲者揃いの彼らですが、大きな愛で彼らを見守ることが、これからの私の役目だと思っています。 

年末年始は、12月29日(金)から1月4日(木)まで休業いたします。来たる2024年も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。皆様にとりましても、来年が飛躍の年となりますようお祈りしております。(税理士 忠岡 博) 

追記(12月12日):毎年年末に発表される「今年の漢字」、清水寺の投票箱への投票によって決まるそうで、2023年の漢字は「税」になりました。国民が税に関心を寄せている今こそ、私たち税理士の出番ですね。時代は俺たちを待っていた。頑張ります。

12月 一年の歩みを感謝して

11月 改正電子帳簿保存法には猶予措置があります。

焼き魚と七輪

ウクライナでもパレスチナでも戦争が続いています。ニュースを見るたびに心が痛む毎日です。皆様はいかがお過ごしでしょう。 

さて、来年1月から改正電子帳簿保存法が施行されるということで「改正電子帳簿保存法対応」というIT関連のCMが増えています。そのため「うちは何もしなくて大丈夫か」という不安をお持ちの方が多いようです。結論を申しますと「とりあえずは大丈夫です」。本年度の税制改正によって創設された猶予措置には、電子取引について、税務署長が「要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由がある」と認める場合に、出力書面の提示または提出の求めに応じることができるようにしているときは、保存時に満たすべき要件が不要となるという規定があるのです。つまり、多くの中小企業のように資金不足や人手不足など相当の理由があるときは、メールやネットで受け取った電子データの請求書・領収書等は、電子データで保存さえしていれば、保存形式は問わないということなんです。ですから、それらの請求書・領収書等は、紙に印刷した場合も、併せて元データを破棄しないようにする。まずはそれだけを守ってください。あとは個別にご相談に応じます。くれぐれも、宣伝に乗せられて、弊事務所で対応できないソフトを買わないよう、お願いいたします。

ところで、コロナ禍以来、税理士事務所もリモートワークを積極的に推進している事務所が多いようで、税理士会も、そのためのガイドラインを作成するようになりました。弊事務所はあくまで対面で仕事をすることを基本にしていますが、事情のあるときは、職員の在宅勤務を認めることにいたしました。皆様にはご不便をお掛けしますが、職員の携帯電話は繋がりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博) 

10月 10月1日までにインボイスの登録番号が届かなかったら

運動会

読書の秋。私は国語辞典を2冊、使い分けています。初めて聞く知らない言葉の意味を調べるときは新語に強い『三省堂国語辞典』、自分の言葉の使い方が間違っていないかを確認するときは語釈に定評のある『岩波国語辞典』を使います。加えて、かつて税経通信という経理担当者向けの雑誌に税法の論文を執筆していた頃は、少しでも分かりやすい平易な文章を書こうと思って、中学生用の国語辞典も併用していました。 

さて、10月1日から、いよいよインボイス制度が開始されます。しかし、9月30日までにインボイスの登録を申請しても、まだ登録番号の通知が届いていない方もおられると思います。その場合は、次のいずれかの対応をしてください。 

(1)事前にインボイスの交付が遅れていることを買い手に伝え、通知後にインボイスを交付する
(2)通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
(3)通知後に、すでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、登録番号を書類やメール等でお知らせする 

不特定多数の買い手を相手にしている小売店の場合は、番号の交付が遅れていることを事前にホームページや店頭で買い手にお知らせし、通知が届いてから、ホームページ等に番号を掲示してください。電話等で番号の問い合わせがあったら、口頭で答えてもらってもかまいません。 

詳しくは弊事務所にお訊ねください。(税理士 忠岡 博)

追記:10月12日(木)は、職員研修のため休業いたします。

国語辞典

9月 帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められる場合

月見

まさに60の手習いで約1年間、東京に通った中央大学のクレセント・アカデミー(租税法務講座)。皆様の応援のお陰で最後まで受講することができ、レポートも提出し、無事に修了いたしました。本当に多くの学びがありました。今後の実務と研究に活かしていきたいと思います。

さて、いよいよ10月からインボイス制度がスタートしますが、次のようなものについては、インボイスがなくても、帳簿だけの保存で仕入税額控除が認められます。
 ・3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
 ・入場券等が回収される取引
 ・古物商によるインボイス発行事業者以外の者からの古物の購入
 ・質屋等によるインボイス発行事業者以外の者からの質物の取得
 ・宅地建物取引業者のインボイス発行事業者以外の者からの建物の購入
 ・インボイス発行事業者以外の者からの再生資源または再生物品の購入
 ・3万円未満の自動販売機による販売等
 ・郵便切手を対価とする郵便サービス
 ・従業員に支給する出張旅費等

確かにインボイス制度はややこしく、これからまだ思いもよらなかった問題点が次々と見つかるかもしません。手間も掛かります。しかし、それに輪を掛けて納税者の不安を煽るような情報の氾濫は困ったものです。どうぞ不安に思わないで、不明な点はいつでも弊事務所にお尋ねください。

夏の疲れ、出ていませんか。どうぞ皆様ご自愛くださいませ。(税理士 忠岡 博)

追記(9月26日):コロナ資金繰り支援の実質無利子・無担保融資(いわゆるゼロゼロ融資)を受けた方は、そろそろ元本の返済が始まる、またはすでに始まっている頃だと思いますが、業績が回復せず、今もなお資金繰りが苦しい場合は、信用保証協会の「コロナ借換保証制度」の利用をご検討ください。ただし、この制度は、すでにゼロゼロ融資の返済が滞ってしまった場合には利用できません。滞ってしまった場合には「返済猶予」という制度がありますが、「コロナ借換保証制度」よりも格段に条件が厳しくなるそうですので、早い目に弊事務所にご相談ください。

修了証書表紙
修了証書

8月 買い手の振込手数料を売り手が負担した場合

水遊び

暑い日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

ガンダムにも声の出演をしていたアニメの声優さんがインボイス制度に反対する記者会見を行いました。私も元々インボイス制度には反対でしたが、この声優さん、「帳簿を付けるぐらいなら自分を磨くために時間を使いたい」だとか「税理士を雇うお金がない」だとか、報道の記事を見て唖然としました。声優である以前に、納税者としてどうなんでしょうね。業種が何であれ、消費税も所得税も、みんな時間を割いて、きちんと帳簿を付けて納税しているのです。それをサポートするために税理士がいるのです。インボイス云々よりも、そもそもこの人は申告納税制度をどう考えているのか、悲しくなりました。 

さて、売上代金を決済するとき、買い手が振込手数料を差し引いて入金してくることがあります。その場合の振込手数料の勘定科目は「支払手数料」「管理諸費」「通信費」「雑費」等、会社によって様々ですが、弊事務所は、今後、「売上値引き」に処理を統一するように指導していこうと思っています。本則課税の場合、費用科目で処理すると、インボイスがないと課税仕入れにできないからです。ところが「売上値引き」にすると、課税売上の消費税から、振込手数料分の消費税を差し引くことができます。その際、少額の返還インボイスの交付義務免除の適用がありますので、売り手も返還インボイスの交付も要らないのです。 

弊事務所は8月14日(月)~16日(水)は夏期休業をいたします。山の日の8月11日(金)から土日を挟んで6連休となり、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

7月 近畿税務研究センターの研究員になりました。

朝顔

暑中お見舞い申し上げます。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。皆様お変わりございませんか。私は、昨年の秋に体調を崩し、特に肺の白い影が気になるところでしたが、先頃の検査で、肺の影は消え、完治していることがわかりました。結局、何らかの原因で炎症を起こしていたのだろうとのこと。皆様にはご心配をお掛けし、申し訳ございませんでした。まだ他にも悪い所はありますが、そちらの諸悪の根源は肥満ですので、これからも減量に励んでいきたいと思っています。

さて、このたび、近畿税理士会のシンクタンクとして、国内外の税務、会計、経営、法律その他の社会科学ならびに税理士制度に関して中長期的な視点で継続的に研究していくことを目的に、「近畿税務研究センター」が設立されました。不肖、私も研究員の委嘱を受けることになりました。ご承知のとおり、私は従来から日本税法学会でも研究委員を拝命しており、折りあるごとに税法に関する研究論文を実務家の立場で発表してきましたが、これを機に、税務のプロフェッショナルとして、ますます最先端、最前線での研究に力を注ぐことになります。私としてはこの年齢で新たな挑戦をすることになりますが、この経験が私自身の税理士としての実力アップになり、事務所の職員のレベルアップにも、事務所全体のレベルの引き上げにも繋がるものと思っています。関与先の皆様に対して、より一層、質の高い仕事を提供できるように事務所が成長することを願っています。

これから暑い夏を迎えますが、どうぞ皆様お身体ご自愛ください。(税理士 忠岡 博)

6月 キャッシュレス納付のお勧め

雨

いつも格別のお引き立て、ありがとうございます。

最近、事務所を退職したアルバイトの青年に何か励ましになる書物を贈ろうと思って探したところ、内村鑑三『人生、何を成したかよりどう生きるか』(文響社、2021年)という本を見つけ、私も先に読んでみて大いに励まされました。もともと100年以上前に『後世への最大遺物』という題で出版された内村鑑三の講演録を現代語訳したもので、人生を懸けて後世に何を遺すべきかということなど、けっこう深い内容が説かれていました。アフガニスタンで銃殺された中村哲医師や、星野リゾートの星野佳路氏もこの本の影響を受けたそうで、私自身も、今やこの本が愛読書になりました。

さて、個人の「振替納税」の制度は以前から多くの方が利用しておられますが、パソコンやスマホで口座引き落としによって納付する「ダイレクト納付」や、PayPayなどのモバイルバンキング、インターネットバンキングを利用する方法など、最近はキャッシュレスで納付するの便利な方法が次々と生み出されています。ホームページからクレジットカードの番号を入力して納付する「クレジットカード納付」もあります。クレジットカード納付はけっこうな手数料が掛かりますが、税額の限度額がないので、金額が大きくなる場合にはこれが便利です。ポイントが貯まるものもあります。ぜひ、この機会に、弊事務所にご相談の上、キャッシュレス納付のご利用をご検討ください。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

人生、何を成したかよりどう生きるか

5月 創業73周年に寄せて

鯉のぼり

ゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしでしょう。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り御礼申し上げます。 

さて、松下電器産業(現パナソニック)では、こんなエピソードが伝えられているそうです。昭和39年の大不況の折、苦境を打開するために販売店の店主を熱海に集めて会議を行いました。冒頭、松下幸之助会長は、「このままでは松下電器もお店も共に大変なことになる。だから皆さんと問題を共有するため、徹底的に話し合いたい。何日かかるかわからないが、わかり合えるまでやりましょう」と述べたそうです。すると、販売店から、松下電器の押し込み販売に対する不満が次々と噴出し、話は平行線をたどりました。ところが、3日目の昼近くになって、幸之助会長が突然、「今まで厳しいことを申し上げてきたが、一切の原因は松下にある。松下の慢心が原因です。長い間かわいがっていただいた恩顧を忘れていた。まことに申し訳ない」と謝罪したそうで、これで空気が一変し、これからは販売店と共存共栄していくことを誓い合ったそうです。 

この松下さんのエピソードを聞いて、いつも「愛し合い、談(はな)し合いなさい」と語っていた弊事務所の創業者・忠岡そう吉のことを思い出しました。「愛」という漢字は、「心」と「受」を合成したものです。「自分が」「自分が」ではなく、相手の心をしっかりと受け止め、受け入れることが愛なんですよね。愛の大切さ、コミュニケーションの大切さを再認識しました。 

これからも創業の精神を大切にして、「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く税理士事務所」であり続けたいと願っています。今後とも、よろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

4月 自計化支援と併せて、有料の記帳代行サービスを始めます。

桜

暖かい季節になりました。私たちは、業務のスキルアップのため、毎年春に人里離れた静かな環境で、一日集中して職員研修を行うことにしています。昨年は六甲山の施設で「変動損益計算書」について勉強しました。今年は近場で、槙尾山の和泉市立青少年の家(写真)に場所を移し、祖父が得意とした「資金繰り」について徹底的に勉強したいと思っています。そのため、4月21日(金)は事務所を休業いたします。ご不便をお掛けいたしますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

さて、10月から消費税のインボイス制度が導入されます。そうなると、従来よりも数段、手間のかかる記帳を求められることになります。私たちは記帳は自社で行うことをお薦めしており、そのスタンスは今後も変わることはありません。しかし、何らかの事情があるために自社で記帳できない関与先様がおられることも事実で、その方々が税務申告において不利になってはいけないとも考えています。自計化支援と併せて、本格的に記帳代行サービスを始める必要性を感じています。しかし、そうなると弊事務所職員の負担が大きくなり、人件費も掛かりますので、記帳代行は事業規模や仕訳数にかかわらず、すべて有料にさせていただこうと考えています。

何とぞご理解を賜りたく、よろしくお願いを申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:4月21日(金)は上記研修のため、また5月1日(月)は創業記念日のため、事務所を休業いたします。よろしくお願いいたします。

和泉市立青少年の家

3月 病院の駐車場代は医療費控除の対象外

ひな祭り

私たちは「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という聖書の一節を企業理念に掲げ、愛の精神で関与先様に寄り添うことをモットーにしています。この愛の精神を涵養するため、今年から、毎朝、朝礼で聖書を読んでから仕事を始めることにしました。宗教チックにならないよう、あくまで教養書として新約聖書を読み進めています。まだ緒に就いたばかりですが、一同、心穏やかに一日を始めることができます。これによって、少しずつでも愛の精神を育んでいくことができればと願っています。

さて、所得税の医療費控除を行う際、病院へ行くための交通費は医療費に含めて取り扱われます。ところが、駐車場代は医療費控除の対象になりません。理由は、所得税法73条2項に「医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」をいうと書かれているからです。病院へ行く時に乗る電車・バス・タクシーなどは、運転手さんの「人的役務の提供」ですから、その対価は医療費に含まれますが、駐車場代は土地の使用料であって、誰も人的役務を提供していませんから、その対価は医療費に含まれないのです。

医療費控除の規定は歴史が古く、昭和25年に創設されました。おそらく、この規定ができた頃は、自動車で病院へ行く人なんて、ほとんどいなかったのだと思います。だから、法律を作った人は、自動車を病院の有料駐車場にとめる人がいるということをまったく想定していなかったのでしょう。結果的に、こんな規定が、改正されることなく今日まで続いているんですね。

今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

新約聖書

2月 成人年齢の引き下げと贈与税

節分

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、昨年4月1日以降の贈与については、贈与税の規定で「20歳」とあるところを「18歳」と読み替えることになりました。したがって、たとえば、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産にかかる贈与税の計算に際しては「特例贈与財産」として一般の贈与財産よりも低い税率で計算するのが従来の規定でしたが、昨年4月1日以降の贈与については、この「贈与を受けた年の1月1日現在に20歳以上」とあるところを「贈与を受けた年の1月1日現在に18歳以上」と読み替えるわけですから、昨年1月1日現在18歳だった人は、1~3月に贈与により取得した財産については一般贈与財産として高い税率、4月以降に贈与により取得した財産については特例贈与財産として低い税率によって贈与税額を計算することになります。

なお、この人が、3月までにも4月以降にも贈与を受けている場合は、次のように計算します。

(1)すべての財産を一般税率(高い税率)で計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。

(2)すべての財産を特例税率(低い税率)で計算した税額に占める特例贈与財産の割合に応じた税額を計算します。

(3)納付すべき贈与税額は、①と②の合計額となります。

詳しくは弊事務所にお尋ねください。

本年も事務所は確定申告モードになりました。よろしくお願いします。(税理士 忠岡 博)

1月 明けましておめでとうございます。

凧あげ

旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。

弊事務所は本年、創業73周年を迎えます。何せ、かつて南大阪地域で税理士業界の草創期を牽引してきた歴史のある事務所ですから、その一時代を担うというのはそれなりの覚悟が必要で、年を重ねるごとに私は身の引き締まる思いで新年を迎えています。本年も気持ちを新たに「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という企業理念のもと、徹底して関与先様に寄り添い、ガチで関与先様と向き合う一年にしたいと願っています。

  何でもできると思っている人は、
  やっているうちに
  できないことが見えてくるでしょう。
  何もできないと思っている人は、
  やっているうちに
  できることが見えてくるでしょう。
  大切なのは、
  一歩を踏む出すことです。

片柳弘史神父の言葉です(『こころの深呼吸 気づきと癒やしの言葉366』教文館、2017年)。「大切なのは一歩を踏み出すこと」だという言葉が心に響きました。本年も、弊事務所は全力で皆様をサポートいたします。ぜひ、夢に向かって一歩を踏み出しましょう。

本年も、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)