今年もコロナ禍に翻弄させられた1年でしたが、この1年も変わらず弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。
さて、弊事務所は、本年中に税理士の人数を複数にして、税理士法人を設立すると年始にお話ししました。年末のご挨拶に代えまして、その件はどうなったのか、現在の状況をご報告いたします。
じつは、弊事務所はここ数年、ある若い税理士と、事務所を合併をして法人を設立すべく話を進めてきました。しかし、具体的な摺り合わせの段階で調整が付かず、合併をいま一度白紙に戻すことにいたしました。皆様には大変ご心配をお掛けしてしまい、本当に申し訳ございません。法人の設立は来年以降に持ち越しますが、けっして焦らず、一歩ずつ、着実に確実に進めていこうと思います。
このところ、本格的なコンサル業務を始めると言ってはやめたり、法人化すると言ってはやめたりと、試行錯誤、悪戦苦闘の繰り返しで、はたから見れば事務所が迷走しているようにしか見えないかもしれません。しかし、法人設立は「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」事務所の理念がスムーズに、確実に若い後継者に引き継がれてこそ意味があると思っています。そういう意味では、まだ時期が熟していなかったのだと思います。
年末年始は、12月29日(水)から1月4日(火)まで休業いたします。来たる2022年も皆様の健康が支えられて、ご事業がますます発展しますことをお祈りしております。来年もよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
紅葉の美しい季節。いつも格別のお引き立て、ありがとうございます。
さて、かつて弊事務所は「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」ことと併せて「税理士法1条に堅く立つ」ことや「租税法律主義を貫徹する」ことを経営理念に掲げていました。ところが現在はこれらの文言が削除されているため、「やめたのですか」というご質問を受けることがあります。
やめたわけではありません。じつは、この文言を経営理念に掲げた頃は、一部の税理士の間で、税理士を独立した公正な立場だとする税理士法1条も、課税の可否をあくまで税法によって判断するのだとする租税法律主義も、軽んじても良いような風潮があったのです。しかし私は「そのような風潮を許すようでは税理士業界に未来はない」との信念から、敢えてこれらの文言を経営理念として高らかと掲げ、宣言したのでした。しかし、本当は、税理士法1条に堅く立つことも、租税法律主義を貫徹することも、税理士ならば当たり前の話です。当たり前のことだから削除したのです。
ご存じですか。売上げの除外や架空仕入の計上などの不正により業務停止などの財務大臣処分を受けた税理士の多くは、「先生には絶対に迷惑を掛けませんから」「先生の名前は絶対に出しませんから」という関与先様の言葉を信じて不正に協力したのだということを。しかし、財務省は、関与した税理士が誰であるかをとことん調べて処分を下しているのです。
弊事務所は、堺税務署の真ん前で堂々と看板を掲げて営業しています。そのこと自体が「不正をしない」という宣言です。よろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)
例年なら事務所前の舗道に沿って「堺まつり」の提灯が飾られる季節ですが、本年も、昨年に引き続き中止のようです。皆様いかがお過ごしでしょう。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、令和5年10月1日から、消費税の「インボイス制度」が導入されます。課税事業者である買い手は、売り手が発行するインボイス(適格請求書等:一定の事項が記載された請求書、納品書、レシート、領収書等)を保存しておかないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、売り手は、インボイスを発行するためには、事前に登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。「適格請求書発行事業者」の登録には事前審査があり、令和3年10月1日より登録申請書の受付が開始されますので、登録申請書は早めに提出したいものです。
気をつけなければならないのが免税事業者です。免税事業者はインボイスを発行することができません。インボイスを発行したい免税事業者は、まず課税事業者になって、その上で「適格請求書発行事業者」になる必要があります。課税事業者になって消費税を納付するのが良いか、インボイスを発行できない免税事業者のままでいくのが良いか、よく考える必要があります。
消費税のインボイス制度について、ご不明な点やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお尋ねください。
これからも弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)
追記:緊急事態宣言が解除されましたので、様子を見ながら徐々に在宅勤務を取りやめて、平常営業に戻します。
いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。
さて、関与先様の決算書や試算表を見るとき、前年度や前年同月の数字との比較ならどこの会計事務所でもやっていますが、「社長の夢の実現にどれだけ近づけたか」という視点で数字を見ているのは、おそらく忠岡事務所だけだということを、ずいぶん以前に、この短信に書きました。
ところが、最近、そのスタンスがぶれてきているように感じています。それはきっと、私自身がぶれている、私自身のリーダーシップの欠如に原因があるのだと思います。私が忙しすぎたため、私の思いが職員に正確に伝わっていないのです。ここは今一度、私が率先して関与先様と夢を語り合い、悩みを分かち合って、本当の意味で「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」愛の溢れる事務所にしていかなければならないと思っています。
私は、所長就任当時、ドラッカーの『プロフェッショナルの条件』を仕事の教科書として愛読していました。この本の「ブライアン看護師の原則」を当時は事務所の経営理念にも採用し、常にそれぞれの関与先様のために為し得る最善の方法を採っているかを吟味して仕事をしていました。この夏、この『プロフェッショナルの条件』をもう一度読み直しました。私が税理士会の広報部を引退した今こそ、初心に戻って、税理士としての在り方を見つめ直したいと思ったからです。職員たちが事務所の理念をよく理解し、自ら考え、誇りを持って貢献する事務所に育てたいと思いました。
今月もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)
東京オリンピックが始まりました。皆様は、いかがお過ごしでしょう。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、税金のお話です。オリンピックのメダリストにJOCから支払われる報奨金は、金メダリストは500万円、銀メダリストは200万円、銅メダリストは100万円なんだそうです。他にも、各種目の競技団体からも報奨金が支払われるようです。また、パラリンピックのメダリストにも、日本障がい者スポーツ協会から報奨金が支払われるのだそうです。そこで気になったのは、これらの報奨金に所得税は課されるのかということです。
さっそく所得税法の条文を開いてみました。第9条に「次に掲げる所得については、所得税を課さない」とあり、その14番目に「オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの」が挙げられています。やはり、これらの報奨金は非課税のようですね。
このようにして、いつも『税法六法』を座右に置いて、税法の条文を開いて税務の判断するのが、私の「仕事の流儀」です。
8月13日(金)~16日(月)はお盆休みをいたします。私も今回は久しぶりに休暇をいただき、ゆっくりしたいと思っています。
今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
暑中お見舞い申し上げます。長かった緊急事態宣言も解除されました。まだ安心・安全面では懸念もありますが、東京オリンピック・パラリンピックも開催されるようです。皆様はいかがお過ごしでしょう。
さて、弊事務所では、昨年の春より、職員は在宅勤務を原則としてきたため、皆様にはたいへんご不自由をお掛けいたしておりましたが、7月1日より、原則として在宅勤務を取りやめ、以前のように、職員は基本的に毎日事務所に出勤することにいたしました。
在宅勤務実施中は、税理士として職員の管理・監督が不行き届きにならないように、また大切な個人情報が流出したりしないようにと、私もたいへん気を遣いました。幸い、その点では事故もなく、無事に過ごせたと思います。しかしながら、在宅勤務をしていると、お客様との連絡が遅くなったり、そのために仕事の能率が落ちたり、また職員どうしの横のコミュニケーションがなくなったりと、弊害もいくつか見受けられました。
弊事務所は、原則として在宅勤務は取りやめますが、コロナ禍はまだまだ油断できませんので、アクリル板の設置はもちろんのこと、換気、検温、手指の消毒、マスクの着用等、引き続き手を尽くせる限りの感染対策を行ってまいります。
どうぞ今後とも、弊事務所を相変わりませずお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
新垣結衣さんと星野源さんの結婚に、多くの人たちが驚きました。コロナ禍に翻弄され続ける日々の中で、久々に明るい話題でしたね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。いつも格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。
さて、一時支援金に続き、次は月次支援金の申請受付が始まります。コロナ禍の緊急事態措置やまん延防止等重点措置で休業や時短営業、あるいは外出の自粛等があったことにより、そのことで影響を受けている事業者が対象です。その影響のあった月の売上高が、昨年または一昨年の同じ月の売上高の半分以下になっている場合に支援金が給付されます。6月中旬から申請の受附が始まります。詳しくは弊事務所にお尋ねください。
なお、弊事務所職員は引き続き在宅勤務をさせていただいております。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」ために愛の精神を育むには、何よりもコミュニケーションが大切ですから、本当は、在宅勤務は好ましいことではありません。もちろん早く正常な勤務態勢に戻せる日が来ますことを願っておりますが、今は、どうか在宅勤務にご理解・ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
大阪のコロナ感染者数が連日1,000人を超え、ついに3度目の緊急事態宣言の発出となりました。皆様は大丈夫でしょうか。
さて、このたび小職は、中小企業庁より、一時支援金の「登録確認機関」の認定を受けました。受給申請に際しての「事前確認」を弊事務所で行うことができますので、必要な方はいつでもお声がけください。
一時支援金とは、緊急事態宣言で飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛により大きな影響を受け売上が大きく減少している中小事業者に対して、2度目の緊急事態宣言の影響が大きかった本年1月から3月までの期間における影響を緩和して事業継続を支援するため、一定の要件を満たす事業者に60万円までの範囲で支援金を給付するものです。
申請期間は5月31日(月)までです。詳しくは下記のサイトをご覧ください。不明な点がありましたら弊事務所にお尋ねください。
なお、小職が行えるのは、あくまで申請プロセスの中の「事前確認」であり、申請手続の代行は行えませんので、その点はご了解願います。
弊事務所では、現在も基本的に職員に在宅勤務をさせています。職員には報告書を提出させるなどして、監督不行き届きや個人情報の漏洩などのないように努めています。皆様には大変ご不便をお掛けしておりますが、何とぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
一時支援金特設サイト https://ichijishienkin.go.jp/
心が踊る春。コロナ禍で確定申告の期限が4月15日まで延びましたので、弊事務所はまだまだ忙しくしておりますが、皆様はお変わりございませんか。いつも格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「お寺の掲示板大賞」っていうのがあるそうですね。全国のお寺の山門前の掲示板に貼り出された言葉の中から、秀逸なものを選ぶのだそうです。
じつは、弊事務所の前にも掲示板がありますので、お寺の掲示板のように、いろいろな人の名言や感銘を受けた言葉を貼るようにしています。多くの人が立ち止まって見てくださいます。中には、事務所に入ってこられて「いい言葉ですね」「言葉の出典を教えてください」などとお声がけくださるかたもおられます。これからも、いろいろなジャンルの人の名言をどんどん貼っていきますので、事務所へおいでの際はぜひご覧ください。
事務所の向かいの合同庁舎の桜の花も、美しく咲く季節になりました。これからも弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
ワクチンの接種が始まるなど、長かったコロナ禍も、ようやく出口が見えてきたようですね。皆様はいかがお過ごしでしょう。
さて、3年前、弊事務所は「本格的な経営コンサルティング」のできる事務所になることを中期目標とし、タナベ経営さんのご指導のもとにコンサルティングの勉強を始めました。私が大学同期生の新年会の席で「学生時代にあんなに熱心に経営学を勉強していた忠岡が、なぜコンサルをしないのか」と言われたことに端を発したものでした。
ところが、40年も昔に経営学を勉強した私や、経営学の勉強経験のない職員たちにとって、「本格的な」コンサルティングは目標が高すぎてゴールが見えません。また、本業の税法の研鑽を差し置いてこれにエネルギーを注ぎすぎるのも本末転倒です。そこで、「本格的な」にはまだ程遠いですが、今回、弊事務所の法人化に向けての業務見直しの一環として、コンサルの勉強はひとまず打ち切ろうと思います。目標にはまだまだ到達していませんが、勉強したことは間違いなく職員一人一人のスキルアップになりましたし、事務所のポテンシャルになったと思っています。
今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
追記:堺東駅前で現在改築中の「ジョルノ」が完成間近、来月オープンのようです。1階にマクドナルドやミスタードーナツが入居するようです。また、昨年オープンしたABホテルの1階に吉野家ができました。事務所周辺の風景がどんどん変化していきます(写真)。
緊急事態宣言発出中ですが、皆様お変わりございませんか。コロナ感染にはくれぐれもお気を付けください。
さて、税理士法1条に「税理士は独立した公正な立場」という言葉がありますが、「独立した公正な立場」というのは、いわゆる「中立」ではありません。納税者が正しければ納税者の立場、税務署が正しければ税務署と同じ立場というふうに、独立しているからどちらの立場にも付くことができるという意味です。では、納税者が正しいか税務署が正しいかを何によって判断するのでしょうか。税金についての法律(税法)に照らして、どちらが正しいかを判断します。よく、「顧問料を支払っている関与先の立場を第一に考えるのが税理士ではないのか」などとお叱りを受けますが、それは違います。あくまで税法に照らして、場合によっては「税務署が正しい」ということを納税者に伝えることも、納税者を法律違反から守り、納税者の信頼に応えることになるのだと税理士法は謳っています。
今年の確定申告も「税理士は独立した公正な立場」であることを念頭に仕事を進めてまいります。よろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)
追記(2月2日):所得税、贈与税、個人の消費税の申告納付期限が4月15日(木)まで延長されました。それに伴い、振替納税の振替日は、所得税が5月31日(月)、個人の消費税が5月24日(月)に変更になりました。
旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。
さて、昨年、何人かのかたが私にこうおっしゃいました。「事務所創業70周年はできたけれど、後継者がいない現状で、次の80周年を迎えることはできるのですか」と。
たしかに、事務所の後継者問題は喫緊の課題です。また、最近の税理士業界の動向や、これからの事務所の在り方を考えてみましても、事務所に在籍する税理士の人数を複数にして、個人事務所から税理士法人に移行する必要性を感じています。そのため、本年は、事務所の法人化に向けて具体的な一歩を踏み出し、ぜひ、本年中に道を付けたいと思っています。
年末にも申しましたように、弊事務所は良くも悪くも「古い事務所」ですから、法人化に際して解決しなければならない問題点が多々あります。また、それに加えて、コロナ禍においてもアフターコロナになっても企業理念からぶれずに仕事をしていけるよう、これからの事務所の態勢を考えていかなければならないと思っています。
どうぞ本年も、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)